うれしい重量税還付制度

自動車重量税の還付金制度があるのをご存知でしょうか。条件を満たす場合にのみ利用できる制度ですが、カーユーザーなら知っておいて損はありません。ここでは、還付を受けるための条件や、申請により戻る金額についてを紹介します。

廃車になったら重量税の還付金が受けられるかチェック

自動車重量税の還付は、平成17年に施工された自動車リサイクル法に伴い、使用済み自動車に対しての廃車還付制度として始まりました。還付金を受け取るには、事故車や不動車となった車を廃車(解体)にし、その上で車検の残存期間があれば、期間に応じた金額が還付されます。解体する自動車でなければ、事故車であっても不動車であっても制度に該当しません。還付を受けられるのは、廃車になった自動車における最後の所有者です。しかし、例えばローン購入の自動車である場合、自動車の所有権がある企業や店舗が対象になる場合もあります。該当者において重量税納付の可否は問われません。また、廃車手続きの際に解体届と併せて申請する必要があり、後日に還付申請だけを行えないのも特徴です。

還付金の計算式について

自動車重量税の還付金制度は、自動車を解体してから永久抹消登録した場合も、一時抹消登録を一端したものの解体するに至り、その後永久抹消登録した場合も該当します。車検残留期間に応じて還付される金額は、各自動車の登録状況によって定められた確定日から、車検証の有効期限満了日の期間によって決定。確定日については、一時抹消登録をしない自動車を解体した場合は、永久抹消登録日、一時抹消登録してから解体した自動車は、その自動車を引き取った業者より、自動車リサイクル促進センターへ報告されれた翌日(通常であれば)の報告受領日か、一時抹消登録日のどちらかで遅い日にちとなります。還付金の計算式は、還付される金額=納付済み自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間(24か月及び36か月)です。

実際に還付金額を計算してみましょう

前項で紹介した計算式を使って、還付金額を計算してみましょう。一時抹消登録をしていない自動車の場合で考えます。
・納付済み自動車重量税が24,600円
・車検証の有効期間初日が平成24年8月2日
・車検証の有効期限満了日が平成26年8月1日
・永久抹消登録日が平成26年2月12日
以上の条件で計算式に当てはめていくと、一時抹消登録せずに自動車を解体したため、確定日は永久抹消登録日です。確定日の翌日~有効期限満了日が車検の残存期間に該当するため、平成26年2月13日~平成26年8月1日で、5か月となります(1か月以下の日数は切り捨てです)。では、以下の計算式を見て下さい。
・24600(納付済み自動車重量税額)×5(車検残存期間)÷24(車検有効期間)=5125
このため、5,125円が自動車重量税の還付金額となります。

シェアありがとうございます

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket

関連記事-こちらもどうぞ

新着エントリー

廃車にする前に!その車お金になるかも? : 車検でもかなりの金額がかかるんだし、廃車となれば解体費用も含めて結構な額になるんじゃ…と思...カテゴリ:廃車のお得情報
元業者が語るこんな事故車は高く売れる : 事故車や事故歴のある車は高く売ることが出来ないと思っていませんか?実は事故車としての基準を...カテゴリ:廃車のお得情報
事故車を売りたいならこれだけは知っておいたほうがいいぞ : 事故車を処分すると当然お金がかかります。少しでもお金に変わるのであれば売却したいところです...カテゴリ:廃車のお得情報
  • 人気記事

    まだデータがありません。

CONTENTS TOP ↑