うれしい重量税還付制度
自動車重量税の還付金制度があるのをご存知でしょうか。条件を満たす場合にのみ利用できる制度ですが、カーユーザーなら知っておいて損はありません。ここでは、還付を受けるための条件や、申請により戻る金額についてを紹介します。
廃車になったら重量税の還付金が受けられるかチェック
自動車重量税の還付は、平成17年に施工された自動車リサイクル法に伴い、使用済み自動車に対しての廃車還付制度として始まりました。還付金を受け取るには、事故車や不動車となった車を廃車(解体)にし、その上で車検の残存期間があれば、期間に応じた金額が還付されます。解体する自動車でなければ、事故車であっても不動車であっても制度に該当しません。還付を受けられるのは、廃車になった自動車における最後の所有者です。しかし、例えばローン購入の自動車である場合、自動車の所有権がある企業や店舗が対象になる場合もあります。該当者において重量税納付の可否は問われません。また、廃車手続きの際に解体届と併せて申請する必要があり、後日に還付申請だけを行えないのも特徴です。
還付金の計算式について
自動車重量税の還付金制度は、自動車を解体してから永久抹消登録した場合も、一時抹消登録を一端したものの解体するに至り、その後永久抹消登録した場合も該当します。車検残留期間に応じて還付される金額は、各自動車の登録状況によって定められた確定日から、車検証の有効期限満了日の期間によって決定。確定日については、一時抹消登録をしない自動車を解体した場合は、永久抹消登録日、一時抹消登録してから解体した自動車は、その自動車を引き取った業者より、自動車リサイクル促進センターへ報告されれた翌日(通常であれば)の報告受領日か、一時抹消登録日のどちらかで遅い日にちとなります。還付金の計算式は、還付される金額=納付済み自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間(24か月及び36か月)です。
実際に還付金額を計算してみましょう
前項で紹介した計算式を使って、還付金額を計算してみましょう。一時抹消登録をしていない自動車の場合で考えます。
・納付済み自動車重量税が24,600円
・車検証の有効期間初日が平成24年8月2日
・車検証の有効期限満了日が平成26年8月1日
・永久抹消登録日が平成26年2月12日
以上の条件で計算式に当てはめていくと、一時抹消登録せずに自動車を解体したため、確定日は永久抹消登録日です。確定日の翌日~有効期限満了日が車検の残存期間に該当するため、平成26年2月13日~平成26年8月1日で、5か月となります(1か月以下の日数は切り捨てです)。では、以下の計算式を見て下さい。
・24600(納付済み自動車重量税額)×5(車検残存期間)÷24(車検有効期間)=5125
このため、5,125円が自動車重量税の還付金額となります。