廃車を自分でやってみよう・解体届出編

事故車や不動車であっても、車両はナンバーがついている限り税金などの維持費が必用になります。とはいえ不要な車両を廃車にするには必用書類や車の廃棄の持ち込みなど煩雑な手続きなどと煩雑な手続きがありますが、手続きを知ってさえいれば廃車代行に依頼することなく自分で行うことも可能です。

自分で廃車手続きをしてみよう

事故車や不動車の廃車する前に、廃車とはどのような制度であるかを知っておくことで煩雑な手続きが理解しやすくなります。廃車は正式には抹消登録といい、事故車や不動車の全てをスクラップをすることを目的とする制度ではありません。抹消登録には3種類あり、一時的に公道での利用をしないための一時抹消登録、当該車両を二度と使用しない永久抹消登録、輸出を目的とする輸出抹消登録があり、一般的には一時抹消登録と永久抹消登録が廃車手続きと呼ばれています。
永久抹消登録は一時抹消登録を済ました後に、車両の解体手続きを済ませてから行います。廃車手続き行うには必用書類とともにナンバープレートと車検証を管轄の運輸局に提出して手続きを行わなければなりません。

一時抹消登録に必要な書類

一時抹消登録を行うには、廃車予定車両の管轄の運輸局で手続きを行います。運輸局内にある希望番号予約センターで配布している手数料納付書に自動車検査登録印紙350円(運輸支局で販売しています)を貼り、ナンバープレートと共に廃板返納の窓口に提出をして、手数料納付書に印を押してもらいます。ナンバープレートを外すと車両は公道を走ることはできません。そのため事前に保管場所もしくは解体業者に廃車予定車両を置いた後にナンバーを取り外すようにしましょう。
次にOCRシート(第3号様式の2)を管轄の運輸局内で購入し、必用箇所に記入の上で実印で捺印をします。これら書類を自動車検査証、印鑑証明書(発行後三カ月以内の所有者のもの)と共に申請窓口へ提出し、登録識別情報等通知書をもらいます。この書類は永久抹消登録をするのに必用なだけでなく、車庫証明や任意保険の手続きに使うため、コピーをとっておくようにしましょう。

永久抹消登録をするためには

永久抹消登録をする場合には一時抹消登録の手続きの後に車両の解体作業を行わなければなりません。解体作業が終了すると解体業者から「移動報告番号」「解体報告記録日」「車台番号」が記載された解体通知が届きます。解体通知が届いた後、管轄の運輸局で手数料納付書を貰い、OCRシート(第3号様式の3)に「移動報告番号」「解体報告記録日」「車台番号」を記入して実印で押印します。
これら書類と共に、登録識別情報等通知書と印鑑証明書(発行後三カ月以内の所有者のもの)を申請窓口へと提出して永久抹消登録は終了です。この手続きには手数料はかかりませんので、印紙の購入は不要です。尚、自動車重量税の還付がある場合には、自動車重量税還付申請書が発行されるので、運輸局近くにある自動車税事務所で手続きを行ってください。

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